住居について

外国人技能実習制度

①一人あたりの家賃の徴収金額は20,000円以下
※東京・大阪・名古屋・京都は30,000円以下
※所有物件の場合は、各監理団体に要相談

②一人あたりの居住空間(ベッド・家具除く)は、4.5㎡以上
③浴室・トイレ・キッチン・共同スペースの確保
④最低限の生活に必要な物を準備
〈寮にご準備いただくもの〉
 自転車・家具・Wi-Fi
(※)・寝具・照明器具・冷暖房器具・カーテン・冷蔵庫・洗濯機・掃除機・電子レンジ・炊飯器 ・調理器具・食器類・掃除道具・消化器・その他日用品
※WIFIは、寮で使用する分に限り、実費を超えない範囲で実習生からの徴収が可能

・その他
①技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を置くこと
②技能実習責任者は、技能実習責任者講習の受講が義務
※技能実習指導員、生活指導員については任意。ただし、優良実習実施者申請審査時の加点対象となるので、 受入れ人数枠を増やしたい場合や、3号(3年⇒5年)への延長を検討されている場合は受講を推奨
③JITCO保険への加入
④者会保険への加入
⑤基礎級試験(1年目)・専門級試験(3年目)の費用、又はそれに係る在留資格の変更及び期間更新時の印紙代及び手数料は実習実施者が負担
⑥入国後、1ヶ月〜2ヶ月の入国後講習(日本語や日本の生活に関する勉強)を受講後、実習実施者へ配属
(その間の転入手続き、雇入れ時健康診断、入国後講習中の国民保険加入手続き、銀行口座の開設、印鑑作成は監理団体が行う)
⑦3ヶ月に一度、監理団体による実習実施者監査を実施、その際に、実習日誌と出退勤記録、賃金台帳等を提出
⑧日本基準産業分類D-建設業を選択している場合には、以下の基準を適用
(1)実習実施者が建設業法(昭和24年法律第100号)第三条の許可を受けている事
(2)実習実施者がキャリアアップシステムに登録している事
(3)技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録する事
(4)技能実習生への給与の支払いが月給制である事

・私有物収納設備の取扱いについて
外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律第9条第9号 同法施行規則第 14 条第1号で定める「適切な宿泊施設」の要件として、 技能実習制度 運用要領において 「個人別の私有物収納設備(以下「収納設備」という。)」を設ける措置を講じていることとされています。
この収納設備について、技能実習生の多くが、実習実施者又は監理団体が提供した複数の者が出入りする居室で生活している実態を踏まえれば、 プライバシーの確保や盗難防止の観点から、身の回り品を収納できる一定の容量がありかつ施錠可能・持出不能なもの (個人別に施錠可能な部屋である場合を 除く。)であることが必要です。
外国人技能実習機構が行う実地検査において、この措置が取られていない事例が散見されていますので、監査の際には特に注意して確認いただくとともに、 傘下実習実施者に対しても周知していただきますようお願いします。